Q & A

よくあるご質問

色々な方からお問合せを頂いています。
主な問合せを掲載し、納材方法についても改めてご説明いたします。


Q1.自分が所有する山林で間伐された木が山林内に置いたままになっているが、木質バイオマスに利用できますか?

A1.どんな木材でも木質バイオマス発電所で燃料として使用することが出来ますよ。
但し、原木そのままではなく、チップ化する必要がある為、原木の状態であれば、各集荷先に出荷していただく事となります。


Q2.どうすれば、その木材を出荷することが出来ますか?原木を出荷する際の手続き等があれば、教えてください。

A2.原木を納材していただくためには、手順や約束事がいくつかあります。

1.まず始めに、合法木材供給事業者認定団体から認定を受ける必要があります。(※1)

法人・個人共に認定を受けることが可能です。

注:森林所有者で自ら伐採し、原木市場や製材所等に販売する場合は、合法木材供給事業者認定を受ける必要があります。但し、山林を所有しているだけ、造林や保育作業はしているが、伐採以降の作業は他の事業者に依頼する場合は、本認定を受ける必要がありません。

(※1)合法木材供給事業者認定とは違法伐採を減らし、持続可能な森林経営を支援し、安全・安心は合法木材を流通させることを目的としてできた制度です。

奈良県内では、奈良県木材協同組合連合会、奈良県森林組合連合会、特定非営利活動法人紀伊半島の美しい森林づくり協議会の3つの団体が認定団体となっております。(令和元年7月現在。)

注:認定団体により申請様式・費用等が異なります。(申請者各自でご確認ください。)

2.次に協議会会員になる必要があります。

上記1.で「合法木材供給事業者認定事業体」となられたら、認定団体より認定書が送られてきます。
入会申込書と併せて、認定書のコピーを提出していただきます。
協議会では、提出された書類を年4回開催する幹事会で諮り、はれて協議会員として協議会員名簿に掲載します。

3.山林を伐採する前に「山林を管轄する市町村へ伐採届を提出する必要があります。

必要な届出用紙は管轄する市町村担当部署より取り寄せてください。
市町村担当部署からは、伐採届にかかる適合通知書(以下、適合通知書)が発出されます。
この適合通知書は、納材の際に森林所在地の由来を証明する書類として必要となります。大切に保管してください。

(注1)伐採を始める90日前から30日前までに管轄市町村に伐採届を提出する必要があります。
http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/batsuzoutodokede.html

(注2)森林所有者の中には、森林経営計画を樹立している方もおられます。
その場合、事前に伐採届を提出する必要がなく、森林経営計画認定書が由来を証明する書類として必要となります。

4.改めて所有山林の伐採に着手し、山林より木材等を搬出するにあたり、事前に原木受入先に連絡しておく方がスムーズです。

①株式会社 I・T・O吉野工場

②県森連木材センター

③株式会社 I・T・O本社工場

注:受入先・時期等によって、受入原木に規格を設けている場合があります。規格に沿わない場合は受入拒否をされる恐れがありますので、特に、材長・抜根・枝葉等についてはご注意ください。

5.原木搬入

納材の際に、3.で交付された適合通知書のコピー&納品書兼証明書(送り状)を受入先窓口で提出する必要があります。

注:納品書兼証明書(送り状)には、合法木材の認定番号、森林の由来区分、伐採された森林の所在地、伐採面積、樹種等を記載いただき、適合通知書等と内容が一致していることが必要です。

受入先に到着すれば、まず、原木を積んだままトラックスケールに載り重量を計量します。その後、土場の指定された場所で原木を降ろし、再度、トラックスケールに載り空車重量を計量することにより、原木の正味重量を計算します。
最後に、窓口で計量伝票が発出されるので、サインし控えを受け取ります。

6.精算・支払

正味重量(t)×単価(円)で計算されます。
単価は四半期ごとに各受入先より発表されます。
協議会員であれば、当HP会員専用ページから確認することが出来ます。

支払方法は、受入先により異なりますので、窓口等でご確認ください。

7.出荷記録の保存

1.で取得した合法木材供給事業者認定団体に向けて年1回の取扱報告の際に必要になります。
根拠書類として、大切に保管しておいてください。(最低5年を超えるまで保存。)

※上記納材方法については、あくまでも一例を明示しただけで、必ずしもこの手順とならない場合もあります。


Q3.発電所では、原木をどのようにして燃料にしているのですか?

A3.原木をチップに加工して燃料としています。


Q4.(自伐している)個人でも出荷することが出来ますか?

A4.個人・法人いずれにしても出荷することは可能ですが、制度上の約束事や手順の遵守はお願いいたします。


Q5.主伐(皆伐)と間伐では受入先での単価が違うと聞いたのですが、どのように違うのか?

A5.価格の違いはFIT制度に基づく電力買取価格により異なります。その為、発電所においては、どのような過程を経て産出された原料か?によって価格が異なることとなります。
詳しくは、固定価格買取制度をご確認ください。

注:原木納入の際に適合通知書等を提出いただくのは、制度に基づきその原木が産出された所在地をや方法を確認する必要があるためです。


Q6.原木を出荷して、いつお金は支払われるのか?

A6.支払方法は、受入先により異なります。窓口にてご確認ください。


Q7.いまの原木買取価格はいくらですか?

A7.買取価格は、四半期ごとに更新されます。
なお、協議会員となることで当HP会員専用ページから確認することが可能です。


Q8.原木の納入に際し、受入先によって規格があるのですか?

A8.受入規格は受入先により異なります。
材長・抜根・枝葉・残枝高等については各受入先にてご確認お願いします。
なお、協議会員となることで当HP会員専用ページから確認することが可能です。


Q9.どんな樹種でも納入可能ですか?

A9.樹種に限定はありません。広葉樹・針葉樹ともに納入可能です。
但し、受入先により、矢高等の受入規格もありますので、各受入先にてご確認お願いします。
なお、協議会員となることで当HP会員専用ページから確認することが可能です。


Q10.山林内で乾燥させた木材を特別に高く買ってもらうことは出来ないか?

A10.現在(令和元年7月)のところ、どの受入先も生トン重量での買取となっている為、乾燥材であっても正味重量での買取となっています。